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公益社団法人 電気化学会表彰規則

目 的

第1条 細則第23条に定める表彰については、本規則の定めるところによる。

表 彰

第2条 表彰は毎年度次に掲げる賞を授与して行う。
(1)電気化学会功績賞        賞状および記念品   若干名
< Executive Contribution Award of The Electrochemical Society of Japan >
本会正会員として永年にわたって学会活動を行い、かつ電気化学および工業物理化学の進歩・発展に顕著な功績をあげた個人。
(2)電気化学会学会賞(武井賞)          賞状および記念品   1名以内  
< The Award of The Electrochemical Society of Japan (Takei Award) >
本会正会員の資格を有する個人であって、電気化学および工業物理化学の進歩・発展に寄与する優れた研究を行い、その業績を本会会誌ならびに関連学協会誌に発表した者。
(3)電気化学会学術賞                賞状および記念品   1名以内
< Scientific Achievement Award of The Electrochemical Society of Japan >
本会正会員(特別法人会員あるいは法人会員に所属する個人を含む)であって、電気化学および工業物理化学の分野において先駆的な研究業績をあげ、その業績を本会会誌ならびに関連学協会誌に発表した個人。ただし、表彰を受ける年の4月1日現在で満 50才以下の者に限る。受賞者は、受賞後1年以内に学会誌「Electrochemistry」にレビューまたは総合論文を寄稿することを条件とする。
(4)電気化学会技術賞(棚橋賞)          賞状および記念品   2件以内    
< Technical Development Award of The Electrochemical Society of Japan (Tanahashi Award) >
本会正会員(特別法人会員あるいは法人会員に所属する個人を含む)であって、電気化学および工業物理化学を基礎とする技術開発を行い、顕著な業績をあげた個人。ただし、その技術開発が共同で行われた場合、受賞の対象者は6名までとする。
(5)電気化学会進歩賞(佐野賞)          賞状および記念品   3名以内
< Young Researcher Award of The Electrochemical Society of Japan (Sano Award) >
本会正会員(特別法人会員あるいは法人会員に所属する個人を含む)であって、電気化学および工業物理化学に関する研究または新しい技術開発を進め、その進歩が顕著であると認められ、かつその業績を本会会誌ならびに関連学協会誌に発表した個人。ただし、表彰を受ける年の4月1日現在で満35才以下の者に限る。受賞者は受賞後1年以内に学会誌「Electrochemistry」に論文を寄稿することを条件とする。
(6) 電気化学会女性躍進賞              賞状および記念品   2名以内   
< Excellent Woman Researcher Award of The Electrochemical Society of Japan >
男女共同参画推進の精神にのっとり、電気化学および工業物理化学に関する独創性の高い研究または新しい技術開発を進め、今後の活躍が期待される女性研究者・技術者を表彰する。ただし本会会員に限定しない。
(7)電気化学会論文賞                賞状         4件以内
< Excellent Paper Award of The Electrochemical Society of Japan >
前年度の会誌に特に優れた論文を発表した著者。

推薦手続

第3条 本会会員は、第2条(2)から(6)の各賞受賞候補者を支部長または専門委員会の長に推薦することができる。
支部長または専門委員会の長はこれを本会会長に推薦する。
論文賞については、編集委員会が受賞候補者を会長に推薦する。
女性躍進賞については、男女共同参画委員会委員長も受賞候補者を会長に推薦できる。

選 考

第4条 功績賞については理事会が受賞者を決定する。
功績賞以外の選考は、各賞選考委員会(以下選考委員会という)が行う。
選考委員会については、別に定める。

表彰式

第5条 表彰式は原則として当該年度の春季大会において行う。

推薦書の様式および推薦事務手続

第6条 推薦書の様式および推薦事務手続については別に定める。

附 則

1.この規則の改正は理事会の議を経て行う。                   
2.この改正は、平成15年1月10日より施行し、平成16年度の受賞者選考時より適用する。

制定 昭和36年11月24日評議員会
改正  平成9年2月4日理事会
平成11年11月9日理事会
平成15年1月10日理事会
平成23年1月27日理事会
平成24年1月4日公益社団法人へ移行
改正 平成25年2月15日理事会
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