公益社団法人 電気化学会細則
第1章 総則
第1条 本会の運営は、定款に定めるもののほかはこの細則による。
第2条 この細則を改正しようとするときは、理事会の決議によらなければならない。
第2章 会員
第3条 会員がその資格を変更しようとするときは、理事会で別に定める変更届を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、学生会員が学籍を有しなくなったときは、個人会員の資格を得たものとする。
第3章 役員等
第4条 業務執行理事に、庶務理事2人、会計理事2人、編集理事2人を置く。
第5条 庶務理事は、本会の庶務を担当する。会計理事は、本会の会計を担当し、かつ金銭、物件を保管する。編集理事は、会誌の編集に関する会務を担当する。
第6条 総会で選任されるべき役員、編集委員長、顧問、参与、各賞選考委員の各候補者は、役員等選考委員会で推薦する。
2 役員等選考委員会規則は、理事会で別に定める。
第4章 会議
第7条 支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第8条 理事会に業務執行理事会を置く。
2 業務執行理事会は、会長を補佐し、本会の日常業務の円滑な運営をはかる。
3 業務執行理事会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。
第5章 委員会等
第9条 本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会は、理事会で別に定める規則に従って会誌の発行業務を行う。
第10条 本会は、理事会において必要と認められた事項について審議するため以下の常置委員会を置く。
(1) 褒賞等推薦委員会
(2) 会員拡大委員会
(3) 事業企画委員会
(4) 国際交流委員会
2 各常置委員会規則は、理事会で別に定める。
第11条 本会は、理事会において必要と認められた専門事項について研究するための専門委員会及び研究技術懇談会を置くことができる。
2 専門委員会及び研究技術懇談会に関する規則は、理事会で別に定める。
第6章 入会金及び会費
第12条 会員は、会員種別により次の入会金を納入しなければならない。
(1) 正会員 個人会員 2,000円
法人会員 10,000円
特別法人会員 30,000円
(2) 学生会員 1,000円
2 前項の規定にかかわらず、理事会の議決により入会金を免除することができる。
第13条 会員は、会員種別により次の会費(年額)を納入しなければならない。
(1) 正会員 個人会員 11,000円
法人会員 40,000円(一口あたり)
特別法人会員 100,000円以上
(2) 学生会員 4,500円
(3) 賛助会員 6,000円(一口あたり)
(4) シニア会員 5,000円
2 会費は、毎事業年度、当該年度の会費年額の全額を納入しなければならない。
3 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(1月から6月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(7月から12月まで)の場合は年額の半額とすることができる。
4 前項の会費の納入は、本会から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
第14条 理事会は、免除すべき相当の理由があると認める会員については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決することができる。
2 賛助会員については、入会金の納入を要しない。
3 名誉会員については、会費を免除する。
第15条 総会において、本会の運営に特に必要と認められた場合には、会員に分担金を課すことができる。
第7章 会誌
第16条 正会員及び学生会員並びに賛助会員は、本会の発行する会誌の配付を受けることができる。
第17条 会誌「Electrochemistry(電気化学および工業物理化学)」を毎月1回発行する。
第18条 理事会の議決を経て、会誌の寄贈、交換又はその他の処置をとることができる。
第19条 会費の納付期限を過ぎて6月以上の滞納者には、会誌の配付を停止することができる。
第20条 会誌は、理事会において価格を定めて頒布することができる。
第8章 研究発表会及び各種行事
第21条 本会は、毎年2回の研究発表会を開催する。
2 前項のほか随時必要に応じて、研究会、討論会、講演会、講習会、展示会及び見学会を行う。
第22条 本会は、理事会の議決を経て前条に定めたもののほか、特別な行事を行うことができる。
第9章 表彰及び報酬
第23条 本会は、定款第3条に掲げる目的に関連して貴重な研究をしたもの、又は本会の目的遂行上特に功績のあったものに対して、理事会の議決を経て褒状の贈 呈又はその他の方法により表彰することができる。
第24条 本会は、依頼した講演者及び寄稿者、その他理事会において必要と認めたものに刊行物を寄贈し、又は謝礼を呈することができる。
第10章 支部
第25条 本会に以下の支部を置く。 北海道支部(北海道) 東北支部(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県) 関東支部(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) 北陸支部(新潟県、富山県、石川県、福井県) 東海支部(長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) 関西支部(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県) 九州支部(山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
2 会員の所属支部は、その住所(会誌の送付先)に従うものとする。
3 海外在住会員は、本部の直属とする。
4 支部規則を改定する場合には、理事会の承認を得るものとする。
第26条 支部には、役員として支部長1名、幹事若干名を置く。
2 役員の選任方法及びその任期は、別に定める。附則 この定款細則は、公益社団法人電気化学会の定款の施行の日から施行する。
(平成23年7月14日 臨時総会決議 制定)